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自分や大切な人を守る!性犯罪に関する法律の最新事情

「魂の殺人」ともいわれる性暴力の問題。2023年7月13日から性犯罪に関する新しい法律が適用されています。今回の刑法改正では「同意のない性行為は犯罪になり得ること」が明確にされたほか「撮影罪」や「面会要求等罪」(いわゆる性的グルーミング罪)が新設されたことも注目すべき点です。こうした法律の変化を、自分自身や子ども、家族、身の周りの人たちを守るために知っておくのはとても大切なこと。性犯罪被害に詳しい弁護士の上谷さくらさんに、身近に起きやすい性犯罪の事例とともに詳しく解説していただきます。

※この記事は性犯罪・性暴力に関連する言葉や、性暴力被害の内容に触れている部分があります。フラッシュバックなど症状のある方はご留意ください。

教えてくれるのは…
上谷 さくらさん

弁護士、犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長、保護司。青山学院大学法学部卒業後、毎日新聞社で事件・政治記者などを務めた後、司法試験に合格。2007年弁護士登録。3年目に独立。専門は犯罪被害者に関する刑事事件・民事事件。特に性被害、DV、ストーカー、交通死亡事故に関する事案が多く、ほかに離婚・相続等の家事事件、破産、企業法務、不動産関係など幅広く取り扱っている。法務省の刑法改正に関する刑事法検討会委員(2020年〜21年)。

そもそも性暴力とは? 定義を確認しよう

性暴力と聞くと、強姦(レイプ)というイメージが強いかもしれません。しかし、本人が望まない、同意のないすべての性的な意味合いを持つ行為はすべて性暴力であり、痴漢や性的な言葉によるからかいなども含まれます。

「性犯罪」と「性暴力」とでは範囲が異なります。「性暴力」は、同意を得ないすべての性的行為を指すのに対して、「性犯罪」は法律で犯罪と決められた性的行為を指します。つまり性暴力の方が幅広いと言えます。

WHO(世界保健機関) によると「性暴力(sexual violence)とは本人のセクシュアリティに対して行われる、強制や威嚇によるあらゆる性的行為(望まない性的発言、性的誘惑、人身売買を含む)であり、被害者との関係を問わず、家庭や職場などどのような場所でも起こる」とされ、最も深刻な人権侵害を及ぼすものと定義されています。

まず大前提として、あなたは大切な存在で、あなたの体はあなたのもの。いつ、どこで、だれと、どのような性的関係を持つかは、あなた自身が決められます。これを「からだの自己決定権(※)」といいます。

(※)暴力を恐れたり、他人に決められたりすることなく、自分の身体に関することを自分自身で選択することと、その力を意味する。国連人口基金「世界人口白書2021」より

また、性暴力の特徴として、その多くが権力勾配(力の差)のもとや親密な関係において起きていることがわかっています。被害者は女性が多いですが、実際は性別を問わず子どもから高齢者まで、年齢も問いません。また、異性間だけでなく同性間で起こる性暴力もあります。

たとえば、こんなこともすべて性暴力です

●痴漢行為をする
●強制売春を強要する
●着替えやトイレ、入浴をのぞく
●プライベートゾーンに触れる
●裸の写真を送れと強要する
●望んでいないキスや性行為を強要する
●お酒や薬物を使用して抵抗できないようにし、性行為を強要する
●避妊に協力しない・中絶を繰り返し強要する
●マスターベーションを強要する
●エレベーターや温泉での盗撮をする
●性的な冗談、からかいなどの嫌がらせをする
●子どもにアダルトコンテンツを見せる
●つきまとい(ストーカー)行為をする
●デートDV(交際相手からの暴言・暴力)をする
●一方的に裸や性器を見せる/露出する
●リベンジポルノ(元交際相手や元配偶者などの性的画像や動画を、復讐や嫌がらせ目的で被撮影者の同意なしにSNSなどに公表すること)をする

性暴力は被害者の気持ちが尊重されず、健康で幸せに生きることや、自分の体に関することを自分で決める権利が否定される重大な人権侵害です。特に幼少期の性被害は、被害者の心身とその後の人生に大きな影響を及ぼします。このことを、すべての人が認識する必要があるでしょう。

性犯罪関係の法律はどう変わった?

性犯罪に関する刑法の改正は、2017年と2023年に行われました。じつは日本では、1907年(明治40年)の制定以来、性犯罪を取り締まる法律がほとんど変わっていなかったのです。制定から116年間、変更されたのはこの2回のみで、それぞれ大きな注目を集めました。特に2023年の改正は、近年の性犯罪の傾向や被害者の声が反映されたものとなっています。

何がどう変わったのか。どのような罪に問えるのか。主なポイントをチェックしていきましょう。

ポイント1)不同意性交等罪・不同意わいせつ罪が成立

罪名が「強制性交等罪」から「不同意性交等罪」に変わりました。それまで条文上は「暴行や脅迫」による性交等がレイプとされていて、具体的にどのような場合が「暴行や脅迫によるレイプ」なのかわかりにくいという批判がありました。そこで、例示として、以下の1~8のような事情を原因として、「イヤだ」と思うこと、「イヤ」と言うこと、または「イヤ」を貫くことが難しい状況で性交等やわいせつな行為をすると不同意性交等罪(5年以上の有期懲役)や不同意わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役)として処罰されることになりました。1~8以外の事情であっても、被害者が同意の意思を形成・表明できないのであれば、レイプとして処罰されます。

以上に加えて、被害者の無知に乗じて行為がわいせつなものではないと誤信させたり、人違いをさせること、または相手がそのような誤信をしていることに乗じて性交等をした場合にも、不同意性交等罪が成立します。

※1:「性交等」には、性交・肛門性交・口腔性交のほか、腟や肛門に、陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為も含まれる
※2:不同意性交等罪・不同意わいせつ罪は、配偶者やパートナー間でも成立する

上谷さん

性暴力の被害者は恐怖のあまり動けなくなったり、声を出せなかったり、相手との力関係により抵抗できなかったりする実態に着目して、改正された法律です。“同意のない性的行為は処罰される”ことが条文として明確化されたことは大きな意義があり、性犯罪に対する処罰が強化されると考えられます。

上記1~8に当たらない場合でも、相手が13歳未満の子ども、または相手が13歳以上16歳未満の子どもで、行為者が5歳以上年長である場合には、性交やわいせつ行為があれば、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立します。

上谷さん

不同意性交等罪は夫婦間でも成立することを覚えておきましょう。夫婦なのだから『応じるのは義務だ』『同意がなくても大丈夫だろう』と考えがちですが、夫婦、恋人同士、同性パートナー、事実婚など、どんな関係であっても本人が望んでいない性的行為は性暴力です。離婚事件ではセックスレスが離婚理由になり得るのは確かです。でもだからといって同意をとらないで性交していい理由にはなりません。

ポイント2)性的同意年齢を16歳以上に引き上げ

性行為への同意を判断できるとみなす「性的同意年齢」は明治時代からずっと13歳のままでしたが、今回の改正で「16歳以上」に引き上げられました。つまり16歳未満との性行為は、原則として同意の有無にかかわらず処罰されることになり、ようやくほかの先進国並みになったといえます。ただし、被害者が13歳から15歳の場合の処罰の対象は「5歳以上」年上の相手となっています。

上谷さん

私は刑事法検討会の場で『性的同意年齢は16歳』と強く主張しました。性交や性的同意に関する授業が中学生段階で行われないのに、その年齢の子どもたちに性的同意能力があるとみなすことは無理があると考えるからです。今回16歳に引き上げになったことは大きな一歩です。しかし5歳以上の年齢差要件についてはどうでしょうか。同年代の恋愛などを除くためとはいえ、17歳と13歳、18歳と14歳、19歳と15歳のカップルが対等といえるのかどうか。私は見直しの必要があると考えます。

ポイント3)「面会要求等罪」(通称「性的グルーミング罪」)の新設

わいせつ目的で子どもに近づく「性的グルーミング(性的目的であることを隠して子どもを手なずける、または会うように仕向ける行為)」を取り締まる法律「面会要求等罪」が新たに制定されました。16歳未満の子どもに対して、次の行為をすると処罰されます。

※被害者が13歳から15歳のケースでは、行為者が5歳以上年長であることが条件

上谷さん

わいせつ目的で、SNSなどを通じて子どもとやりとりを重ね、騙して信頼させて最終的に会うように仕向ける行為に対して新設されました。面会を要求しただけでまだ会っていない段階でも処罰され、実際に会えばさらに重い罪になります。また性的な画像を要求しただけでも罪に問えるようになったことも、非常に画期的といえます。ただし、大人が子どもと接すること自体が悪いわけではありません。そのため、『わいせつ目的』であることが必要です。

ポイント4)「撮影罪」の新設

盗撮行為等で性的な姿の画像を撮影したり、それを記録、保管、第三者に提供したりすると性的姿態等撮影罪や性的映像記録提供等罪などで処罰されます。撮影される人が13歳未満の場合は、その子どもが同意しているかどうかに関わらず、13歳以上16歳未満の場合は、加害者が5歳以上年上の場合に罪が成立します。

上谷さん

日本社会は若さを性的に消費する文化が根強く、盗撮の被害はとても多いです。これまで『のぞき行為』や『盗撮行為』は、各都道府県における迷惑防止条例違反(盗撮)や軽犯罪法違反、刑法上の住居侵入罪として扱われ、処罰が軽かったのですが、今回の改正により撮影、記録、提供、送信、保管などについても厳しく処罰されることになりました。

ポイント5)公訴時効期間の延長

性暴力の被害者は、被害にあってからすぐに訴え出るのが難しいケースが多いことから、時効の期間が見直され延長されました。

上谷さん

時効延長の適用は原則、改正法が施行された7月13日以降に起きた性犯罪ということになります。ただし、7月13日の時点で時効が完成していない場合は新法の対象に。たとえば、施行前に18歳未満で強制性交等罪(改正前の不同意性交等罪)の被害にあい、まだ10年に達していなければ罪に問える可能性があります。

身近にある性犯罪、自分や子どもが被害にあったら……

性被害による心や体へのダメージはとても大きく、性暴力の被害者は、ほかの犯罪に比べてPTSD(心的外傷後ストレス障害)が発症しやすいともいわれています。性暴力はどんなものであっても悪いのは加害者で、被害者は悪くありません。

心と体のケアを優先しよう

ショックな出来事を経験すると何も考えられないかもしれません。心身のケアや事件解決については専門機関に任せましょう。性犯罪被害相談電話(警視庁)やワンストップ支援センター(医療的支援や法的支援を包括的に行う)など公的機関に相談してみることをお勧めします(記事末で代表的な機関をご紹介します)。

ケガの手当て、警察への連絡、産婦人科でのレイプ検査、妊娠を防ぐ処置などをアドバイスしてくれます。妊娠や性感染症の不安がある場合には産婦人科へ。被害から72時間以内に緊急避妊薬(アフターピル)を服用することで妊娠を防ぐ可能性が高まります。ただし、事件後から早ければ早いほど効果があるので、出来るだけ早く病院に行きましょう。

証拠の残し方

被害が起きたばかりのときには判断できなくても、しばらくすると加害者を訴えたいと思うかもしれません。混乱していると思いますが、可能なら記録を残しておきましょう。警察や病院に行くときにも、加害者のDNAが含まれる可能性がある証拠を残しておくことはとても大切です。また、女性警官に対応してもらいたいときには、その希望を遠慮せずに伝えましょう。

  • 性被害にあった日時がわかるようにメモする
  • あざやケガなどの写真を撮っておく
  • メールやLINE等で誰かに相談して記録を残す
  • 着ていた衣服や下着は洗わずにビニール袋に入れて保管する
  • 口をゆすいだり、シャワーや入浴をしたりしないで、警察や病院へ行く
  • 加害者が触れたもの、水を飲んだコップなど証拠になりそうなものをとっておく

家族や身近な人ができること

被害者を孤立させないためにも「あなたは悪くない」「あなたを信じる」「性被害は絶対に許さない」と伝えます。そして被害者の気持ちをそのまま受け止めましょう。本人が望んでいる場合は、警察や病院へ付き添います。

もし子どもが性被害にあってしまったら、大人は子どもの状況や気持ちをそのまま受け止めて寄り添い続けることを心がけたいものです。無理に忘れさせようとしたり、励ましたり、根掘り葉掘り聞き出したりすることは控えましょう。

上谷さん

子どもは身近な大人が自分を守ってくれる人かどうか、とても敏感に察知しますし、大人の行動をよく見ています。大人のほうに性暴力への理解がないと、性被害にあった子どもに『忘れなさい』『気にしないほうがいい』と口封じをしてしまうことがあり、それが親への不信感につながってしまうケースはとても多いです。
 
また、親があれこれ状況を聞き出すことは誘導につながりやすいので避けてください。子どもの記憶が上書きされてしまいかねず、裁判になったときに証拠との照合がうまくいかなくなり証言の信用性がなくなってしまいます。何より、被害にあったことを何度も人に聞かれるのはとてもつらいことです。相談は警察やワンストップ支援センターなどの公的機関へ。または、性犯罪に詳しい弁護士に相談してみてもいいでしょう。

加害者にもしたくない。どうする? 子どもとの向き合い方

子どもが巻き込まれる性犯罪が増えている背景に、SNSやスマホの利用があります。気をつけたいのは、子どもが被害者だけでなく加害者になる場合もあるということ。最近では、修学旅行先で同じ学校の男子生徒から入浴中の女子生徒が盗撮被害にあうという事件がありました。

大人は、子どもたちに同意なき性的行為や盗撮問題の深刻さについてきちんと説明できているでしょうか。「生身の人間の感情を否定して性の対象として消費する=モノのように扱う」ことに、鈍感になっている可能性について、いま一度考えてみてください。

スマホは便利な道具であると同時に、誘拐や盗撮=犯罪の道具にもなり得ること。そして大切な人を傷つけたり、自分が加害者になったりもすることなど、スマホを持つことのリスクや「何が犯罪なのか」についても大人が理解したうえで、子どもにしっかりと伝えておく必要があるでしょう。

上谷さん

若いころに、恋人に無断で性的な写真を友達に見せびらかしたり、恋人との性体験を自慢げに同級生に話した経験のある大人は少なくないと思います。昔は内輪の自慢話で済んだかもしれませんが、現代ではスマホというツールがあるために被害が拡大する可能性があります。一度ネットで公開されてしまった画像や動画は半永久的に残り続け、個人で対応することが難しくなりますし、ネットで流れなくても仲間内で複数の人に画像や動画を見られたということ自体、耐え難い苦痛を感じるからです。『誰かが私の裸を見ているかもしれない』と精神を病んでしまい、外出できなくなったり、整形せざるを得ないくらい追い詰められる被害者もいます。

現刑法で盗撮は「3年以下の懲役または300万以下の罰金」。ちょっとした見せびらかしのつもりが、1度の盗撮で人生が壊れることもあるのです。また、相手が嫌がっているのに下着姿や裸を撮影したり、望まない性的な行為をすることはデートDV(交際相手からの暴力)であり、刑法で処罰される悪質な行為です。家庭では「盗撮は性犯罪であり処罰され刑務所に行くこともあり得る。同意なき性的行為はすべて性暴力である」と明確に伝えておくことが大事です。

子どもに伝えたいSNSコミュニケーションの注意点

  • SNS上の根拠のないプロフィールや書き込みを信じない
  • SNSで知り合った人に個人情報を明かさない
  • SNSで知り合った人に安易に悩みを相談しない
  • SNSで知り合った人と2人きりで会わない

自分の体を写した写真や動画は、絶対に撮らない・送らないのが最大の防御

好意を持つ人や恋人から「裸や性的な行為を記録した写真や動画を渡してほしい」とお願いされて、好きだから信じて応じてしまうことがあるかもしれません。しかし、どんなに親しい間柄であっても、わいせつな写真や動画は撮らない、送らない、送らせない、保存しない、見せびらかさない、SNSで拡散しないという意識の大切さを繰り返し伝えましょう。子どもには、こんな言い方で話してみるといいかもしれません。


『人を信頼する気持ちは大切にしていいよ。でも、スマホがウイルスに感染して、保存していた写真が意図せずばらまかれてしまうこともあるし、ロックが外れたときにほかの友達が好奇心で性的な画像をのぞいてしまうかも。本人にそのつもりはなくても、不可抗力でほかの人にばらまかれる可能性はあるんだよ』

デジタル性暴力「セクストーション(性的脅迫)」に要注意!

10代から20代の若者に被害が増加しているセクストーション。SNSなどで知り合った異性に、性的な画像を見せ合おうなどと持ちかけ、画像や動画を送信させてから「裸の画像を知り合いにばらまくぞ」「もっと過激なものを送れ」などと脅しをかける行為のことです。なかには電子マネーなどを脅しとるケースも。画像を取得するための不正なアプリを勧められインストールしたところ、連絡先データなどが抜き取られる被害も発生しています。

被害にあったときに助けになる相談窓口

内閣府の調査によると、性暴力の被害にあった人のうち、警察に相談した人は5.6%と被害者が相談しにくい現状があります。一方で、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターへの相談件数は年々増加しており、令和4年度で6万3000件を超えました。「気持ちを聞いてほしい」「被害について相談したい」「訴えたい」など、状況に合わせて相談に乗ってくれる公的な相談場所があります。一人で悩まずに助けを求めましょう。

上谷さん

性犯罪の場合、被害者はショックや後悔やあきらめ、思い出したくない苦しい気持ちなどを抱えており、自分の想いを言葉にして言えないことがほとんどです。それでも、加害者を訴えて裁判で戦うことで被害回復していくことがあります。弁護士は、被害者の代理人として被告人質問できる立場にあります。『自分が言えなかったことを代わりに言ってもらえたこと』が、被害者の方の力になるのです。
 
私は、被害者の方が自分らしさを取り戻すお手伝いをしたい、被害にあったからといってダメな人生になってほしくないという想いで、被害者の弁護を続けてきました。『許したくない』と思ったら、どうか気持ちを封じ込めないで。弁護士に相談してみることも考えてみてください。

相談窓口リスト

●性犯罪・性暴力被害者のための「ワンストップ支援センター」 ※通話無料
#8891(はやくワンストップ)

●性犯罪被害相談電話(警察) ※通話無料
#8103(ハートさん)
管轄の各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口につながります。

●DV相談+(内閣府)
#8008(はれれば) 
メール・チャットも対応 https://soudanplus.jp
デートDV110番 https://ddv110.org

●弁護士に無料で相談できる「法テラス」
0570-078374

●子ども人権110番 ※通話料無料
0120-007-110

●24時間子供SOSダイヤル ※通話料無料、24時間受付
0120-0-78310(なやみ言おう)

●児童相談所虐待ダイヤル ※通話料無料、24時間受付
189(いちはやく)

●リベンジポルノ相談(一般社団法人セーファーインターネット協会)
https://www.safe-line.jp/against-rvp/

●性暴力に関するSNS相談「Cure time(キュアタイム)」
https://curetime.jp/
チャットにて匿名で、時間が経った性被害についても相談できます。メールや外国語にも対応しています。

●痴漢対策に!防犯アプリ「デジポリス」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/tokushu/furikome/digipolice.html
痴漢にあった際に「やめてください」という音声を流すことができる。周囲の人に画面を見せて助けを求める機能や、痴漢に気づいた人が被害者に助けが必要か確認できる機能も。

こちらの記事もぜひチェックしてください。

身の回りで性被害が起こっていたら、どう行動するのがいい?
公共の場での痴漢や盗撮、性差別的な振る舞いに遭遇したとき、助けたいと思いながらも「何もできなかった」という経験はありませんか。性暴力やハラスメントの予防と阻止のためには、その場に居合わせた第三者による介入が大切だといわれています。

この記事では、行動する第三者「アクティブ・バイスタンダー」の存在や具体的な介入の仕方について紹介します。性暴力・性差別をなくすための活動に取り組む大学生の団体『Safe Campus』のメンバーに話を聞きました。

被害者が泣き寝入りしたり孤立したりしてしまわないように、私たちができることについて考えてみましょう。
https://helico.life/monthly/240102sexeducation-activebystander/
CREDIT
取材・文:HELiCO編集部+ノオト イラスト:アボット奥谷 図版:新藤麻実(linen inc.)
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